2020-04-06 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第1号
河川管理者である国土交通省といたしましては、河川管理施設等構造令など技術基準に照らして、変更申請の内容を審査し、許可工作物が設置された際に堤防が有するべき地震や浸透等に対する安全性を確認するなど、今後とも適切に対応してまいりたいと考えております。
河川管理者である国土交通省といたしましては、河川管理施設等構造令など技術基準に照らして、変更申請の内容を審査し、許可工作物が設置された際に堤防が有するべき地震や浸透等に対する安全性を確認するなど、今後とも適切に対応してまいりたいと考えております。
先生御指摘の大麻生陸閘でございますけれども、熊谷市道と堤防の交差部ということでございますが、熊谷市が今管理をされている許可工作物という位置づけのものでございます。
なお、河川区域内に許可を受けて設置された許可工作物について、その用途が廃止された場合には、許可を受けた者が撤去の許可申請を行った上で、自らの負担により撤去を行うのが原則であります。
このような状況を受けまして、委員御指摘の堤防だとか水門だとか河川管理施設、さらには許可工作物、これらをそれぞれの管理者が適切に維持、修繕を行うことが重要と考えまして、今回の法改正に取り組むことといたしてございます。具体的には、河川管理施設等の管理者が施設を適切に維持、修繕すべきことを法律上明確化するとともに、その技術的基準を政令で定めるというようなことを規定をいたしてございます。
今回の改正で、河川管理施設や許可工作物を良好な状態に保つために維持、修繕をすべきことが明確化されました。それを徹底するための基準も創設されることになりましたけれども、実は建設年数の分からない河川管理施設や許可工作物もございます。これ、全国にどのくらいあるのか。また、今後はそれらを含めて技術的基準の作成をしていかなければならないわけで、策定のスケジュール、これはどうなっているんでしょうか。
○政府参考人(足立敏之君) 国管理の河川管理施設につきましては全国で約一万施設、それから許可工作物につきましては約一万五千施設がございます。そのうち委員御指摘の建設年数の分からないものというのは、河川管理施設につきましては約千二百施設、それから許可工作物につきましては約千四百という数に上ってございます。 建設年数の分からない施設には、戦前のものとか大変古いものも含まれてございます。
第三に、河川管理者又は許可工作物の管理者は、管理する施設を良好な状態に保つよう維持、修繕することとし、そのために必要な技術的基準を政令で定めることとしております。 第四に、既に水利使用の許可を受けた流水を利用する発電については、河川管理者による許可を不要とし、登録を受ければ足りることとしております。
また、許可工作物の維持・修繕が適切になされるよう、当該工作物の設置者を積極的に指導すること。 四 再生可能エネルギーとして期待される小水力発電の促進が図られるよう、従属発電に係る登録制の導入等について周知するとともに、小水力発電事業者と関係行政機関との情報共有を進める等により、小水力発電プロジェクトの形成支援に努めること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
次に、河川法改正案において、河川管理施設とともに、許可工作物について維持、修繕が明記されているわけでありますが、樋門、樋管あるいはまた橋梁等の河川管理施設以外の許可工作物は、国管理区間で約一万五千施設あると言われていまして、そのうち、設置後約四十年以上経過した施設が約四割を占めるという状況で、まさに今後その老朽化が進んでいくことが懸念をされるわけであります。
○足立政府参考人 許可工作物の管理についてお答えを申し上げます。 許可工作物につきましては、委員御指摘のとおり、設置者の責任におきまして維持、修繕がなされるべきでございますけれども、是正措置が必要な老朽化した工作物などにつきましては、河川管理者と許可工作物の管理者が合同で点検を行うなど、その工作物の状況や維持、修繕の必要性について確認するなど、必要な対応を行ってきたところでございます。
それから、許可工作物、こういったものもございますが、こういった構造物につきましても、老朽化については同様な懸念がございます。さらには、管理者によって管理レベルに顕著な差も見られることから、一部の都道府県の管理の河川におきましては、老朽化が原因と見られる護岸の損傷で背後地に被害を生じた事例もあるというふうに聞いてございます。
こうしたことを受けまして、今回の法改正で、具体的には河川管理施設等の管理者、許可工作物も含めてでございますけれども、こういった施設を適切に維持、修繕すべきことを明確化する規定を新たに設けるとともに、点検の方法だとか、点検を踏まえた適切な修繕の実施について技術的な基準をつくるというようなことを定めることといたしました。
第三に、河川管理者または許可工作物の管理者は、管理する施設を良好な状態に保つよう維持、修繕することとし、そのために必要な技術的基準を政令で定めることとしております。 第四に、既に水利使用の許可を受けた流水を利用する発電については、河川管理者による許可を不要とし、登録を受ければ足りることとしております。
そこで、荒瀬ダムは熊本県の企業局所有の発電専用ダムでありまして、河川管理者である国土交通大臣の許可を受けて熊本県が設置、運用してきた許可工作物でございます。このように、河川区域内に許可を受けて設置された工作物につきましては、その用途が廃止された場合には、許可を受けた者、すなわち熊本県が撤去のための許可申請を行った上で、みずからの負担で撤去等を行う、これが基本的な考え方でございます。
こうした老朽化の施設、河川構造物への対応ということでありますが、これに関しましては、直轄の管理区間で、河川管理施設が約一万施設、許可工作物が一万五千施設ございます。現在、築後四十年以上であるものが約四割、十年後には約六割となるということで、大変重要な課題であるということはよく認識しております。
国土交通省の直轄管理区間において、河川管理施設及び許可工作物の実態調査を現在行っているところです、その前提として。中間的に取りまとめたところでございますが、全国の河川管理施設の約一万三百カ所のうち、築後、つまりはつくってから四十年を経過した施設が約四千カ所と、全体の三九%を占めております。
他方、発電をするとか、あるいは利水者が設置した許可工作物のダムについては、現状においてはみずからの負担で撤去していただくということになっているわけでございまして、例えば、許可工作物だけで七千百九十あるわけですね。
また、今般の、今のような事件を受けまして、「出水期における許可工作物の防災対策の徹底について」というのを国交省並びに全国の河川管理者に周知徹底したところでございます。
○清治政府参考人 橋は、河川に対しましては許可工作物ということでかかっているわけでありまして、橋を新しくかける場合とか、それから改築の場合には河川法上の許可の手続の中でいろいろな協議をさせていただいておりますが、今お話のありましたような一連の大きい河川の工事の中でたくさんの橋のかけかえが必要になるというようなときには、いろいろな協議の場を持ちまして、統一性をとっていくとか、あるいはその道路の歴史とか
その資料を見ますと、基本的な考え方として、「土地改良事業以外の目的に利用する場合には、新たな管理者に譲渡等」、それから「河川法上、用途を廃止した許可工作物は原則として、設置者が撤去」と。これは考え方としていいわけですけれども、この考え方の中に、そのことによって、これから始められる作業によって及ぼすであろう自然環境、両湖、中海、宍道湖への影響ということが実は載っていない。
○説明員(白波瀬正道君) 河川管理者としての法的な関係でございますが、この諌早湾干拓事業、現在工事途上ということでございますが、この潮受け堤を締め切って排水門操作が行われるという場合、許可工作物の一部使用の承認、そういう規定が河川法上ございまして、この規定に基づきまして河川管理者、事業者と協議をさせていただくということになるわけでございます。
その結果、河川管理施設及び許可工作物としてのダム敷には存在していないというのがわかってございます。いずれにしましても、ダムは大規模で重要な構造物でございますので、従来から、個別のダム一つ一つに初期の段階から今言いました活断層があるかどうかというようなことを地形、地質から綿密な調査を行っております。
また、許可工作物等がございますが、これらにつきましても、設置者に対し点検整備を十分行わせるように適切な指導を行っております。 また、先ほど市川局長からお話がありましたように、中央防災会議からの通知、そういったものを受けまして、建設省としても各関係機関に具体的な点検等についての指示を出しているところでございます。 以上です。
これはことしの事業がどうなのかという点では、お聞きしましたら何かよくわからないメモが届いているので改めて確認したいんですけれども、五十九、六十年と二カ年の中で小貝川の場合にはグラウトの実施で河川管理施設という格好でやっているのが三十一カ所あって、うち十二カ所今までやってきた、それから許可工作物という対応の方では、全体で六カ所あるけれどもやったのは一カ所だけだ、こういう話ですね。
その内訳ですが、河川管理施設として十七カ所、それから許可工作物として五カ所の計二十二カ所でございまして、予算でございますが、概略三千五百万程度ということでございます。
河川工作物の総点検の箇所につきましては、全体で河川管理施設として三千三百七十五カ所、そのうち対策済み箇所が昭和六十年度までに三千百七十三カ所、許可工作物につきましては、四千三百十一カ所のうち千九百七十五カ所が対策済みでございます。 小貝川につきましては、堤防総点検の整備箇所は十九カ所のうち既に七カ所。那珂川につきましては一カ所でございますが、まだ整備が済んでおりません。
また、許可工作物については、小貝川については二十カ所のうち十六カ所、那珂川については二十九カ所のうち十三カ所、阿武隈川については七十四カ所のうち六十九カ所、鳴瀬川については五十七カ所のうち二十一カ所、庄内川については六十三カ所のうち五十三カ所でございます。